1969-07-24 第61回国会 衆議院 本会議 第64号
本案は、海運局船舶整備公団監理官を廃止すること、本省の附属機関として運輸政策審議会及び運輸技術審議会を設置し、造船技術審議会を運輸技術審議会に統合すること、中央船員職業安定審議会を船員中央労働委員会に、地方船員職業安定審議会を船員地方労働委員会にそれぞれ統合すること、海技審議会及び海上安全審議会を統合して海上安全船員教育審議会とすること、陸運局の附属機関として地方陸上交通審議会を設置し、自動車運送協議会
本案は、海運局船舶整備公団監理官を廃止すること、本省の附属機関として運輸政策審議会及び運輸技術審議会を設置し、造船技術審議会を運輸技術審議会に統合すること、中央船員職業安定審議会を船員中央労働委員会に、地方船員職業安定審議会を船員地方労働委員会にそれぞれ統合すること、海技審議会及び海上安全審議会を統合して海上安全船員教育審議会とすること、陸運局の附属機関として地方陸上交通審議会を設置し、自動車運送協議会
これによりますると、まず本省におきまして、中央船員職業安定審議会というのがございますが、これを廃止いたします。それから造船技術審議会というのを廃止いたします。それから三つ目には、海上安全審議会というのを廃止いたします。それから海技審議会というのを廃止いたします。以上、四つを本省では廃止いたします。それから地方におきましては、地方船員職業安定審議会というのが十ございます。
そこで、運輸大臣についても、当然これを尊重されると思うのですが、そうであるならば、船員教育審議会と中央船員職業安定審議会、これは時の行政審議会でも類似の審議会と認めて、この統合を勧告しておるわけです。もうそれからずいぶん年数がたっておるわけです。
○政府委員(吉行市太郎君) ただいまお尋ねの点につきましては、中央船員職業安定審議会、この方は大体海運関係におきまする労使のメンバーを主として、その審議会の性質上、そういうメンバーで構成いたしておる次第でございます。
海上航行安全審議会ではなくて、中央船員職業安定審議会であります。船員教育審議会と中央船員職業安定審議会、これは二つ必要がないので、合わせて一つでいいのではないかということで、これは準備をいたしておるのであります。
○伊藤顕道君 そうだとしますと、今詳しい説明のありました中に、中央船員職業安定審議会と、船員教育審議会、この二つは一つの審議会に統合すべきである、そういう趣旨の答案なされておるわけです。これは言うまでもなく、昨年一月ですから、現在で一年四カ月経過しておるわけですね。
それから、中央船員職業安定審議会、これは運輸省関係、それと船員教育審議会、この二つの審議会は一つに統合することが適当である、こういう意味の答申がなされておるわけであります。それから、重ねて申し上げますが、工業生産技術審議会は、これは、化学工業部門を除いた残りについては、機械工業審議会と統合することを適当とする、こういう意味の答申がなされております。
○政府委員(山口酉君) 技術士試験委員と技術士審議会との統合、それから中央船員職業安定審議会と船員教育審議会との統合、工業生産技術審議会は、化学工業部門を除いて機械工業審議会と統合するという問題につきましては、それぞれの所管省、科学技術庁、運輸省及び通産省に統合の可能性について早急に検討するように申し入れをしておりますが、目下検討中と思いますけれども、まだ統合するという回答も統合できないという回答も
二つの審議会は一つの審議会に統合することが適当である、その面に該当する面として、中央船員職業安定審議会と船員教育審議会、これが答申されておるわけですね。これに対して、運輸省としては、どのようにこれをお考え、どのように措置しようとしておられるか。その点だけを伺いたいと思います。
○政府委員(細田吉藏君) 先般の行政審議会の答申におきまして、ただいま御質疑がございましたように、中央船員職業安定審議会と、船員教育審議会を統合すべきである、こういう答申がなされておるのであります。私どもは、大体この線に沿いまして、統合いたすという方向で、今具体的に検討をいたしておる次第でございます。
ただいま配付された運輸省機構の中だけを見ましても、第一は中央船員職業安定審議会、第二は造船技術審議会、第三は海運造船合理化審議会、第四が船員教育審議会、第五が水先審議会、第六が航空審議会、第七が鉄道建設審議会、このほかにたしか運輸審議会というのと、運賃審議会というのがあることを承知しております。これらの審議会の権能と申しますか、審議会の委員の選定方法についても明瞭ならざるものがあります。
船員職業安定法の施行に関する重要事項を審議させますために、中央に中央船員職業安定審議会、地方においては地方海運局ごとに地方船員職業安定審議会が設けられておるのでありまするが、これらの審議会の外に、運輸大臣は二つ以上の海運局の管轄区域に亘る地域又は海運局の管轄区域の一部につきまして、特別地区船員職業安定審議会を置き得ることになつておりましたが、この特別地区船員職業安定審議会は現在までのところ、その必要
○政府委員(甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として
○大屋国務大臣 船員職業安定審議会につき幸しては、船員職業安定法に中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の、三つ審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような大地底審議会、または一海運局管轄区域内の特殊な地区、たとえば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として、必要
これは現在船員職業安定法によりまして、中央船員職業安定審議会及び地方船員職業安定審議会、合せまして特別地区船員職業安定審議会というのがございます。特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがるものを予定しておつた胸わけでございますが、実際のところ今までは運用されておりません。
○土井説明員 この点については、中央船員職業安定審議会におきまして、運輸省の方から説明いたしまして、すでに関係方面の御了解を得た次第でございます。
中央船員職業安定審議会その他の事項がありますが、第二項を見ますと、「前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務、委員その他の職員については、他の法律に、別段の定がある場合を除くの外、政令で定める。こういうように書いてあるのであります。
○大屋國務大臣 これは御意見の通り、目的の通り書いてあります法律で、たとえば第一番目の中央船員職業安定審議会というものが、船員職業安定法でこれを規定いたしますと、この規定に定めのないもの、規定の設定がいたしてないものがありました場合は政令で規定いたす、こういうことでございます。